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実務ガイド / 2026.08.26

電子帳簿保存法を導入しない場合どうなる?一人建築士事務所が知っておく判断基準と対応の考え方

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「電子帳簿保存法(電帳法)に、そもそも対応しなくても大丈夫なのか」——設計と施主対応、見積・請求まで一人でこなす建築士さんにとって、法令対応は後回しになりがちな領域です。この記事では、電帳法を「導入しない」で済む部分と済まない部分を切り分け、対応しなかった場合に想定されるリスク、そして一人事務所が現実的にとれる選択肢を整理します。結論から言えば、電帳法には「任意で選べる部分」と「原則として対応が必要な部分」があり、この2つを混同すると判断を誤ります。

なお、制度の詳細・期限・要件は改正で変わる可能性があります。具体的な適用可否は、必ず国税庁の公式情報や顧問税理士にご確認ください。本記事は一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。

まず結論:電帳法は「全部やらない」を選べる制度ではない

電子帳簿保存法は、大きく3つの区分に分かれます。

  • 電子取引データの保存:メールやクラウドで受け取った請求書・見積書などを、電子データのまま保存する区分。
  • 電子帳簿・電子書類の保存:会計ソフト等で作成した帳簿・書類を電子で保存する区分。
  • スキャナ保存:紙で受け取った書類をスキャンして保存する区分。

このうち、後者2つは基本的に任意で、紙のまま保存し続けることも選べます。一方で、電子取引データの保存については、電子で受け取ったものを電子で保存する対応が原則求められています。つまり「電帳法を丸ごと導入しない」という選択は、電子でやり取りが発生している事務所では現実的に成り立ちません。まずここを理解することが出発点です。

この記事の対象読者

年間数件〜十数件の案件を、事務作業も含めて一人で回している独立の建築士事務所を想定しています。施主とのメール、職人さんとのLINE、ネットバンキングの取引明細など、日常的に電子データが発生している方ほど関係が深い内容です。

対応しない場合に想定されるリスク

電子取引データの保存要件を満たさない場合に一般に指摘されるのは、次のような点です。いずれも制度・運用により扱いが変わるため、断定はできません。詳細は国税庁の公式情報でご確認ください。

  • 青色申告の承認に関わる指摘:帳簿書類の保存が適切でないと判断された場合、青色申告の取扱いに影響する可能性が指摘されています。
  • 税務調査時の証拠力:保存要件を満たさないデータは、経費や取引の裏付けとして認められにくくなる恐れがあります。
  • 不正があった場合の加重:意図的な改ざん等があった場合には、通常より重い取扱いとなる規定が設けられています。

ポイントは、「導入しないと即座に罰則」という単純な話ではなく、いざという時に取引の正しさを証明できなくなるリスクが本質だということです。一人事務所では、この証明の負担が丸ごと自分一人にかかります。

「導入するか」を判断する基準

やみくもに対応する前に、自分の事務所がどの区分に該当するかを確認しましょう。次の観点で切り分けると判断しやすくなります。

  • 電子で受け取っている書類があるか:メール添付の請求書・見積書、Web発行の領収書、ネットバンキングの明細などが一つでもあれば、電子取引データの保存が関係します。
  • 紙を電子化したいか:紙のまま保管を続けるなら、スキャナ保存は無理に導入しなくても構いません。
  • 保存要件を自力で満たせるか:改ざん防止の措置や、日付・金額・取引先で検索できる状態など、要件を手作業で維持できるかを見極めます。

導入前チェックリスト(一人事務所向け)

  • 電子で受け取る書類の種類と件数を洗い出したか
  • 保存場所(フォルダ・クラウド)を一元化できているか
  • 「日付・取引先・金額」で後から検索できる状態か
  • データの改ざん防止をどの方法で担保するか決めたか
  • 顧問税理士と保存方法の認識を合わせたか

とりうる選択肢と、それぞれが向くケース

  • 手作業+既存クラウドで対応:件数が少なく、命名規則やフォルダ運用を自分で徹底できる方に向きます。コストは抑えられますが、検索性や改ざん防止の維持は自己管理になります。
  • 会計ソフトの電子保存機能を使う:freee・マネーフォワード・弥生などの機能を使う方法です。会計処理と保存をまとめたい方に向きます。ソフトごとの対応範囲は各社公式でご確認ください。
  • 業務全体を一つに集約するツールを使う:請求・入金・書類保存が案件ごとに分散している方に向きます。事務作業そのものを減らしたい場合の選択肢です。

Tategumiが向くケース・向かないケース

Tategumiは、一人(独立)の建築士事務所のための業務OSです。施主・職人とのやり取りをLINEで完結(アプリ不要)させ、見積→請求→入金→会計ソフト連携までを一つのループにまとめます。書類まわりでは、案件ごとに写真・ファイルを自動整理して全文検索でき、適格請求書(インボイス制度)への自動対応電子帳簿保存法に準拠した保存弥生インポート形式のCSVエクスポートに対応しています(連携方式の詳細や対象範囲は最新情報をご確認ください)。

向いているのは、電子取引データが案件ごとにバラバラに散らばり、「あの請求書どこだっけ」を毎回探しているような事務所です。逆に、大手・中規模の総合的な現場管理が必要な場合はANDPADなどの領域であり、Tategumiの想定範囲外です。また、技術的な準拠レベルの詳細確認が必要な場合は、導入前に個別にご相談ください。

導入・移行の進め方

Tategumiは初期費用¥0・月額¥7,980(税区分は要確認)で、最低契約期間はなく、60日間無料お試しを用意しています。導入初期は、LINE公式アカウント作成・決済登録・初回案件登録を画面共有で約45分いっしょに進める導入サポートがあります(先行ユーザーは無料)。「自分でやってください」と放り出さない設計です。

よくある質問

  • Q. 全部紙のままではだめですか? A. 電子で受け取った書類は、原則として電子での保存が求められます。紙のみで完結する取引と分けて考える必要があります。
  • Q. 件数が少なければ対応しなくてよい? A. 件数の多寡にかかわらず、電子取引がある以上は保存要件の対象になり得ます。最新の適用条件は国税庁でご確認ください。
  • Q. 会計ソフトがあれば十分ですか? A. 会計ソフトの保存機能で足りる場合もあります。日々の受け渡しや書類整理まで含めて負担を減らしたいかで判断してください。

まとめ

電帳法は「導入しない」を丸ごと選べる制度ではなく、電子取引データの保存は原則として避けられません。まずは自分の事務所に電子取引があるかを確認し、検索性と改ざん防止をどう担保するかを決めることが第一歩です。手作業・会計ソフト・業務集約ツールのどれが合うかは、件数と一人でかけられる時間で変わります。

「電子取引の書類が散らばっていて保存も検索も自信がない」「請求から保存までを一つにまとめて事務の手間を軽くしたい」という建築士さんは、どこまで効率化できるか一度ご相談ください。30分のオンライン相談や先行ユーザー登録を受け付けています。

参考一次情報:電子帳簿保存法の制度内容は国税庁公式サイト(確認日:2026-08-26)/Tategumi公式サイト(tategumi.app、確認日:2026-08-26)。制度・料金・連携範囲は変動するため、記載前に最新情報をご確認ください。

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